出生後1年を経過してしまえば、生まれてきた子と夫との父子関係は確定する
今回の旭川行きと特に関係はないが女性からの深刻な相談。
つきあっている男性との間に子どもができたという。
それだけなら珍しい話でないが、彼女にはれっきとした夫がいる。
しかも、夫や親戚(しんせき)は妊娠のことを知っていて、夫は自分の子どもだと思っていて、もはや夫の子供として産むしかないという。
今回の旭川行きと特に関係はないが女性からの深刻な相談。
つきあっている男性との間に子どもができたという。
それだけなら珍しい話でないが、彼女にはれっきとした夫がいる。
しかも、夫や親戚(しんせき)は妊娠のことを知っていて、夫は自分の子どもだと思っていて、もはや夫の子供として産むしかないという。
友人のお子さんから相談を受けた。
同級生から「よいもうけ話し」と未公開株を勧められたという。
聞けば大学の同級生から「投資サークルに参加しないか、参加すれば著名人の講演を聞いたりすることが出来る」と誘われたというのだ。
話を聞くと「よいもうけ話しがある」と持ちかけられ「絶対に儲かる」と言うと法律上問題になるが、「高い確率でもうかる話し」などと勧誘されている。
探偵業法では、届け出制が導入されました。
今度は、営業の開始前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出をしなければ、探偵業を営業することは出来ません。
(現在、すでに営業中の探偵業者は2007年7月中に届け出が必要)
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに届け出を必要とします。
(届け出の名義貸しも禁止されています)
探偵業務は、他人の依頼を受けて、特定の調査対象者(被調査人)の行動調査、または、所在についての情報など、その依頼に係わる情報を収集することを目的とします。
その目的を達成するために、尾行、張り込み、聞き込みなどを行い、その調査の結果を依頼者に報告します。
しかし、次のような場合は、探偵業法の範囲から除外されます。
依頼を受けて調査活動を行う「探偵業」。
恋人や夫婦関係、家族などの素行調査や、行方の判らなくなった人を探し出す所在調査などがあります。
しかし、調査を依頼したところ、契約状のトラブルから犯罪に巻き込まれるケースもあると聞きます。
この様な依頼者と、探偵業者のトラブルを防止するため、2007年6月から「探偵業法」がついに施行されました。
これは、数ヶ月の間に、私共に寄せられた某大手探偵事務所についての被害相談。
依頼者と探偵業者の間には、このようにとんでもないトラブルもあったのです。
探偵業法の申請に必要な書類の一つ「登記されていないことの証明書」。
現在では「禁治産者」「準禁治産者」が「成年被後見人」「被保佐人」にそれぞれ改められています。
さて、今回は自分用のメモ書きですが公開しておきます。
業種ごとに証明事項の「チェック項目」が異なるというのに一覧がないためです。
なお、業種毎の項目は次の通り。