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届出が必要な調査業の業種は?

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この法律が施行されると、今さら言うまでもなく探偵業務を行う人は必ず届出をすることが必要です。

しかしこの法律。
どうやら調査関連なら全て、つまり探偵であっても、興信所であっても、調査業であっても、はたまた探偵調査サービスなら全て対象になりますよ、という事ではないようです。

そこで今回は、届出が必要な調査業の業種について順に考えてみたいと思います。
まず、第二条関係の条文に目を通してみましょう。

第二章 定義 (第二条関係) 第一節 探偵業務 (第二条第一項) この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に関わる者を収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する義務をいう。

ここはご同業の方ならお判りになるだろうと思います。
この条文を見る限り、探偵業務として定義されているのは、いわゆる浮気調査や人捜しに関しての項目であり、企業信用調査や盗聴器発見調査は含まれていないのです。

企業信用調査などを行う、いわゆるデータ会社や、ここ数年、盗聴器発見サービスを提供している引っ越し業者にも、その調査結果に対する信憑性を問われるケースが多いのです。

ここで「データ調査会社を使った信用調査」から引用してみましょう。

データ調査会社を使った信用調査はコストを抑えることが出来ますが、問題もあります。 そのデータはいつのものでしょうか? 実際の調査を行うと現実との開きがあることもあります。

データを元に相手の与信を図ることを基本にされることに問題はありません。しかし、そのデータ会社から提供報告される報告書データはいつのものなのでしょうか?
取引業者に目まぐるしく変化がある時代、30日前に更新されたものならまだしも、数ヶ月前のデータを信用できるか否か、そのデータの「更新時期」には注意が必要です。

少し考えれば、真実の決算内容を記入出来ない状況にあるからこそ、その会社が調査を進められる状況にあることに気づかれるはずです。そして、データ会社から送付される「調査記入用紙」への記入が、特に与信状態の優れない企業がや零細企業の場合、虚偽の記入が行われていても、データ会社の確認が行われていない現状も問題です。

つまり、信用状態が怪しまれるからこそ依頼する信用調査なのに調査先に自社の経営状態を自己申告させてデータベースに反映、それをそのまま報告というのは如何なものでしょうか?という問題です。

また、「引っ越し業者の盗聴器発見サービス」によって、どれだけ多くの精神的な被害者がいるのか、この大きな問題に関しても探偵業法に含まれておりません。

引っ越し業者による、盗聴器や盗撮カメラを探し出すためのサービスをご存じでしょうか。
これらは「盗聴器発見サービス」などと称され、最近ではテレビでも紹介されています。
引越の際に行われる盗聴器発見サービスの調査時間は、すべてあわせても1時間程度であると聞かれます。また、使用する機材も広域帯受信機と、簡単な電波受信アンテナなどを使用して「安心です」と調査終了。
これでは、プロどころかセミプロ、盗聴盗撮マニアが使用する機材ですら発見できません。

たとえば、ご存じの広域帯受信機は、広い周波数範囲を受信することが出来る機器として知られていますが、実際に反応する情報機器は、ほんの一部であるという現実をご存じでしょうか?

 1,有線タイプの盗撮カメラ
 2,有線タイプの盗聴器マイク
 3,録音機
 4,携帯電話を使用した盗撮カメラ
 5,携帯電話を使用した盗聴器
 6,ココセコムなどの位置情報サービス端末
 7,インターネット回線を使用した盗聴器
 8,インターネット回線を使用した盗撮カメラ
 9,コンクリートマイク
10,ガンマイクや集音マイク類

上記リストは、広域帯受信機で見つけられない情報機器なのです。

それらに関しては、熟練された専門業者でも発見できない場合があるほどです。

この件に関しては、別の機会で詳しく言及したいと思います。

さて今回は一旦、マトメ。探偵業法における探偵業とは何なのかを記して締めにはいります。

1. 特定人の所在又は行動についての情報であって、当該依頼に係るものを収集することを目的とする業務。
2. 面接による聞込み・尾行・張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行う業務。
3. その調査の結果を依頼者に報告する業務。

つまり探偵業務とは、ご紹介なり、タウンページなり、インターネットなりでご縁のあったご依頼主からの、聞き込み・尾行・張り込みその他、これらに類するご依頼に応じて実地の調査を行い依頼主に報告する業務、となります。

小生の感じている範囲だと、これら浮気調査や行動調査などは、もうご依頼主の方で既に料金など知っておられることの方が一般的です。
「他の探偵さんは、一時間いくらだったけど、オタクはどんなサービスがあるのか」と比較も検討もされているから、この法律で規制しようとする悪徳業者は出る幕無しなので、放っておいて
も自然と淘汰されてゆくのだから、もう暫くすれば必要のない規制と言えるかもしれません。

ただし、今は時代のすきまも生じていて、比較見当する方法を知らない方や、やはりどうしても、探偵や興信所への依頼など初めてであるうえ、抱えている問題が深刻だったりすると、冷静に判断することが難しい精神状態のご依頼主も多いのが現状です。
だからこそ、この法律はその時期を前倒しにしてでも早く施行していただきたい、その様に思っているのです。

今回のタイトル「届出が必要な調査業の業種は」は、探偵業の定義などもありますので、残り2回程度に分けてエントリーしたく今回は一旦失礼します


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