届出が必要な調査業の業種は?
この法律が施行されると、今さら言うまでもなく探偵業務を行う人は必ず届出をすることが必要です。
しかしこの法律。
どうやら調査関連なら全て、つまり探偵であっても、興信所であっても、調査業であっても、はたまた探偵調査サービスなら全て対象になりますよ、という事ではないようです。
そこで今回は、届出が必要な調査業の業種について順に考えてみたいと思います。
まず、第二条関係の条文に目を通してみましょう。
第二章 定義 (第二条関係) 第一節 探偵業務 (第二条第一項) この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に関わる者を収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する義務をいう。
ここはご同業の方ならお判りになるだろうと思います。
この条文を見る限り、探偵業務として定義されているのは、いわゆる浮気調査や人捜しに関しての項目であり、企業信用調査や盗聴器発見調査は含まれていないのです。