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2007年01月10日

届出が必要な調査業の業種は?

この法律が施行されると、今さら言うまでもなく探偵業務を行う人は必ず届出をすることが必要です。

しかしこの法律。
どうやら調査関連なら全て、つまり探偵であっても、興信所であっても、調査業であっても、はたまた探偵調査サービスなら全て対象になりますよ、という事ではないようです。

そこで今回は、届出が必要な調査業の業種について順に考えてみたいと思います。
まず、第二条関係の条文に目を通してみましょう。

第二章 定義 (第二条関係) 第一節 探偵業務 (第二条第一項) この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に関わる者を収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する義務をいう。

ここはご同業の方ならお判りになるだろうと思います。
この条文を見る限り、探偵業務として定義されているのは、いわゆる浮気調査や人捜しに関しての項目であり、企業信用調査や盗聴器発見調査は含まれていないのです。

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2007年01月07日

探偵業法で認可されない探偵は?

探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法とします)では、今まで探偵業を営んできた探偵さんにも探偵業を営んではならない欠格事由(第三条関係)が適用される可能性があります。

それでは、この条文を、探偵業法—立法までの物語と逐条解説から引用してみてみましょう。

次の各号に該当する方々は、法律上探偵業に就くことが制限されているため、探偵業者となることができません。
1 . 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
2 . 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
3 . 最近五年間に、第十五条の規定による処分に違反した者。
4 . 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
5 . 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの。
6 . 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの。

昨年11月23日、東京都内で、著者であり、またこの法案をまとめ上げて成立までを導かれた、衆議院議員 葉梨康弘氏による「『探偵業法』出版記念特別セミナー」が開催されました。

その際にこの点への言及もされたのだが、悪質業者の排除を行うために目的としたこれら欠格事由は、探偵業法の根幹たる重要な点であると小生は理解しているところです。

しかし葉梨氏は著書の中で、役所の介入について次のように記しておられる。

悪質業者を排除するため、欠格事由を設けるという施策は、探偵業法の制定理由の根幹を成す。
ただ、この法律は、役所に裁量権を与えるために制定されたものでも、探偵業者にお墨付きを与えるために制定されたものでもなく、「届出制」を導入して探偵業の実体をしっかりと把握し、個人の権利利益を保護するため、必要な取り締まりを行うことを主眼としている。したがって、あくまで、役所が、事前に、ある人物又は法人について、「この者は探偵業を営むことが適当であるか否か」という調査を行い、審査するような条項を、欠格事由として採用することとはしなかったわけである。

探偵業法—立法までの物語と逐条解説 P95 欠格事由の規定を設けた主旨より抜粋

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2007年01月04日

探偵業の業務の適正化に関する法律

内閣府(国家公安委員会)が所管する「探偵業の業務の適正化に関する法律」(たんていぎょうのぎょうむのてきせいかにかんするほうりつ)=「探偵業法」は、探偵業について必要な規制を定めて業務の適正を図ったものです。

2006年5月25日衆議院通過〜2006年6月2日参議院可決・成立〜2006年6月8日公布され、施行期日は、本年の2007年6月1日です。

我々は、興信所・探偵社・調査業・調査事務所など様々な業種名で区別されてきました。
小生自身は探偵調査サービス業と思っていたのだけど、この法律施行以降は「探偵業」、これはちょっとだけ残念だけど、業界全体を考えれば、とても有り難い法律です。

今まで我々の業界全体を明確にする定義するものは何もが無く、また、特に問題となるような業者も刑事事件になるまでは野放しとなっていたためです。
また、特に我々は他社で酷い目にあってからお越しになる件数が多く、どちらかと言えば救済的にご依頼主と接していたなかで怒りにもにた感情を覚えたことが多々あるためです。

ですから本当にこの法律は有り難い。
そのためにも施行を前にして、良く遵守するための理解を深めておく必要があるわけです。

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2007年01月03日

このカテゴリ「探偵業法」について

私の業種は「探偵調査サービス業」と、私感を書いて早もう年明け。
ついに今年は探偵業法が施行される年になりました。

このカテゴリでは、2007年6月に施行される探偵業法について、その対応方法を随時記していこうと考えております。
申請等の手続き全てを小生が行うことになるので、どうせなら公開しながらやった方が、自分自身の整理となり、また誰かの役に立つこともあるかもしれないと、そう思ったからです。
しかし、これは大変な作業です。

現在開設している事業所全てについて、新たに申請する必要があるためです。
小生の所属している京都に本社のある探偵調査会社では、京都府はもとより、大阪府や兵庫県、奈良県、滋賀県と近畿でも8カ所、東京都・神奈川県、そして福岡県など15カ所、それぞれ別個に申請しなければいけません。
ところが、今のところ申請書の書式や提出物など、手続きに関する具体的な情報は公開されていませんから、施行前はとてもあわただしい事になるやもしれません。
(これについては、手に入ればすぐに記入方法などをアップしようと考えております)

また、申請の手続きだけではなく、各事業所に教育責任者をおき、法令に応じたセミナーなどを開くための準備や実行、そして継続することが必要となります。
これらの実施については、事業所ごとに安定するまで小生が訪れたりする必要があるかと思われますので、2007年は大変に気忙しい年になると書いてあった年初のおみくじを思い出すところです。

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