最近、「インターネットの売買でもめている」「返済を求めるが、返してもらえない」「品物の代金を払ってくれない」などといったご相談を多くいただく。
電話や会うなどして解決できれば良いけれど、取引相手の住所すら聞いていないケース、まして電話番号も聞いていない場合もあるから、正直ビックリすることもある。
いや、この場合でも、相手方に関しての氏名をはじめたとした情報などが少しでもあれば居所不明者・尋ね人の捜索発見・住所特定などの人探しにご相談いただければ何とかなるわけですが、
さて今回は「電話や住所など相手の情報が判明している場合」に有効な少額訴訟制度についてご紹介しておこうと思う。
相手への請求を行っても、誠実に答えていただけない。
かといって裁判所と聞けば、少し敷居の高い様に思われ、大切なお金の事とはいえ、取り扱っていただくのは少し大袈裟、などと思いとどまる方が多い。
しかし、この少額訴訟なら、通常の訴訟にくらべてスムーズに進めることが出来ます。
少額訴訟制度では、600,000円以内の金銭関係に関する問題を、その額に応じて少ない費用と時間で紛争の解決が可能になる訴訟のひとつ。
たとえば、この少額訴訟にかかる期間は、原則としてその日のうちに審理、そして判決が出される。つまり1日で判決が出る、「迅速な解決を図るため」に特別な手続だ。
のだ。
通常の訴訟ならばそうはいきません。
具体的には、まず近くの簡易裁判所に行くことが必要だ。
窓口に、少額訴訟用の「定型訴状用紙」が用意されてあるから、それに必要事項を記入して訴えを提出する。
記入には、なにも特別な知識は必要ありません。
「いつ」、「どこで」、「誰が」、「誰と」、「何をしたのか」の5点と、「相手に対してなにを求めるのか」ということを裁判所の方(裁判所書記官や司法委員)に教わりながら必要個所に記してゆけば良い。
しかし、少額訴訟は原則として一日で審理。
納得のいく審理を受けるために、訴状の記載内容は充実させて方が良い。
(具体的な事情を記せるように準備をしておいたほうがよい。)
少額だからと泣き寝入りする必要はない。
相手の居所がわかるなら、まずは近くの簡易裁判所に問い合わせだ。