今回の旭川行きと特に関係はないが女性からの深刻な相談。
つきあっている男性との間に子どもができたという。
それだけなら珍しい話でないが、彼女にはれっきとした夫がいる。
しかも、夫や親戚(しんせき)は妊娠のことを知っていて、夫は自分の子どもだと思っていて、もはや夫の子供として産むしかないという。
そして「このまま夫の子供として産んで、何年間か後にバレたらどうなりますか…」というのが今回の主旨だった。
この場合、刑法や行政関係法、民法とさまざまな法律問題が生ずることになるわけだ。
夫の子と偽って出産届を出せば公正証書等原本不実記載罪になるし、民事上は離婚の原因にもなろう。だが、一番考えないといけないのは生まれてくる子どもの法的な立場だ。
結論から言えば、出生後1年を経過してしまえば、生まれてきた子と夫との父子関係は確定する。
つまり、あとで自分の子ではないとわかっても、夫としてはその子が成人するまでわが子として扶養していく義務があると法は定めているわけだ。
しかも、この養育義務は夫婦が離婚しても消滅しない。
生まれてくる子どもに罪はない。