探偵業法では、届け出制が導入されました。
今度は、営業の開始前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出をしなければ、探偵業を営業することは出来ません。
(現在、すでに営業中の探偵業者は2007年7月中に届け出が必要)
営業所が複数ある場合は、営業所ごとに届け出を必要とします。
(届け出の名義貸しも禁止されています)
届け出をした探偵業者には、届け出があったことを証する書面として「探偵業届出証明書」が交付されます。
探偵業者はそれを、営業所の見やすい場所に掲示し、依頼者と契約を締結しようとするときは、その記載事項について依頼者に書面を交付して説明することが義務づけられています。
こんな人は探偵業を経営できません
次の各号に該当する方々は、法律上探偵業に就くことが制限されているため、探偵業者となることができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
- 最近五年間に、第十五条の規定による処分に違反した者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの。
- 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの。