探偵業務は、他人の依頼を受けて、特定の調査対象者(被調査人)の行動調査、または、所在についての情報など、その依頼に係わる情報を収集することを目的とします。
その目的を達成するために、尾行、張り込み、聞き込みなどを行い、その調査の結果を依頼者に報告します。
しかし、次のような場合は、探偵業法の範囲から除外されます。
出版社が報道のために依頼を行った探偵業務や、作家、著述家、フリージャーナリストなどの取材活動、また学術調査のように調査結果に何らかの分析評価を加えることが前提とされるものや、弁護士活動、税理士活動のように特定人の所在または行動についての情報を収集することを依頼されているとはいえないもの。
つまり、報道機関の依頼を受けて、その報道のために使用する目的で行われるものは、探偵業法の適用から除外されるというわけです。