依頼を受けて調査活動を行う「探偵業」。
恋人や夫婦関係、家族などの素行調査や、行方の判らなくなった人を探し出す所在調査などがあります。
しかし、調査を依頼したところ、契約状のトラブルから犯罪に巻き込まれるケースもあると聞きます。
この様な依頼者と、探偵業者のトラブルを防止するため、2007年6月から「探偵業法」がついに施行されました。
これは、数ヶ月の間に、私共に寄せられた某大手探偵事務所についての被害相談。
依頼者と探偵業者の間には、このようにとんでもないトラブルもあったのです。
提出した資料が戻らない
興信所に調査を依頼する際に提出した、写真や住民票などの書類が返却されない。
その中には、大切な写真が含まれているのに困った。
約束の期日が守られない
所在調査を依頼したおり、2週間後に報告との事だったが期日はもう過ぎている。電話をしたがとりあってくれない。
探偵費用の返金に応じない
素行調査を興信所に依頼したところ、尾行が相手にばれてしまった。そこで調査予定の前に残る費用の返金を求めたが、まったく依頼人の責任にして返金に応じない。
法外な違約金を請求された
素行調査の依頼をして帰宅したが、費用の多さに気づいて解約を申し入れたところ、高額な違約金を請求され、応じなければ周囲に言いふらすと言われた。
報告書をもらえない
半年前に、探偵社に所在調査を依頼したが、いまだに報告など一切無い。
これまで、日本には探偵業を規制する法律がなく、公的な資格も必要ありませんでした。
そのため、現在でも、上記のような契約内容をめぐる依頼者とのトラブルや、違法調査、依頼者への脅迫など悪質な営業が日常的に行われていたのです。