2年間連続して減少している離婚数

未来の予測なんて出来ないのが常だけど、愛情の無い、もしくは愛情の薄い夫婦間に、いつ起こってもおかしくないのが離婚の問題。その離婚について特に旦那様にとって随分不利になるだろう「法律」が来月から施行されるから今日はこの辺りについて記したい。

まず、この法律とタイトルに記した「離婚数」というのが関係あるかどうか、これは定かではないが、まず厚生労働省で発表している平成16年「人口動態統計の年間推移」をみても2年連続の減少している点、また、結婚してからの期間別にした統計をみても、25年〜30年の夫婦の場合11%の減少傾向にもなっている点を知って欲しい。

果たしてこれは偶然なのか、何か因果関係は無いのか。

それは「夫婦の離婚には天罰があたる」といった教えを行う新興宗教の大進出によるものだろうか、それとも「夫婦とは仲良くして添い遂げるものである」といった強烈な影響を与えるベストセラーが生まれたのか。

いいえそれはこの法律の施行を待っている、そんな奥さんが世の中に五万といるからに違いないのです。

さて、あならは「離婚時の年金分割」をご存じだろうか。
夫婦間で分割や分割割合について合意、もしくは合意がまとまっていなくとも夫婦の一方が家裁に申し立て割合の決定が下れば、離婚時に限って婚姻期間の保険料納付記録を最大5割を限度として分割することができるというものです。


つまり、離婚時の年金分割とは、厚生年金を夫婦間で分けることを可能とするしくみ。

今までの年金制度で離婚をした場合、家裁で妻の側が受け取れるような決定があっても、夫が受取った年金の中から振り込みなどを行って貰う形だったから、あくまでも夫の意思次第。
もちろん、振込みが滞るようなケースなど生じていたのです。
ところが今回の改正では保険料の納付記録の分割を行うため、もし離婚後に夫が死亡したとしても将来の年金受給には全く影響がなくなって、本人名義の年金として直接年金を受取ることが出来るようになったわけです。

法施行後の第3号被保険者期間については、以下の場合に、第2号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割することができるようになります。

(1)夫婦が離婚した場合

(2)分割を適用することが必要な事情にあると認める場合として厚生労働省令で定める場合(例:配偶者の所在が長期にわたり明らかでない場合など)

カウンセリングの現場で奥さんの口から「もう少し我慢します」といったフレーズがでてから暫く経ちます。

来月10月1日になれば、配偶者には内緒で受け取れる金額の試算が出来るサービスを開始する社会保険庁。
どれだけ問い合わせが殺到したのかといった発表はないだろうが、どの程度あるもの考えてみるとぞっとする。

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